廃棄物の運搬の際には、事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先、運搬期間等を具体的に記載した別紙を作成して携行するようにしましょう。
ただし、ここに該当しても、法律上は許可が不要ですが、元請業者の廃棄物に対する責任が明確になったので、元請としては、許可を持っている業者が好ましいと思う傾向があります。将来の営業拡大のためには、許可取得が有効です。 |
平成23年までは、下請業者でも自社の廃棄物として無許可で運ぶことが事実上認められていましたが、平成22年の法改正により規制が強化され、平成23年4月からは下請業者の多くは収集運搬業の許可なしに廃棄物は運搬出来なくなりました。 この法改正の趣旨は元請業者に廃棄物処理に関して全責任を負わせるというものですので、元請業者は、産廃許可のない下請け業者には工事を発注しないという事態も起こりえます。 今の事業に支障を来たさないためにも許可取得が必要です。 |