産業廃棄物の許可を取得すると、以下の事項に変更が生じたら、変更届を役所に提出しなければなりません。
〇事業主または法人の住所の変更(住所表示の変更も含む)
〇個人事業主の氏名または法人の名称、組織の変更
〇役員、株主、出資者、政令使用人等の変更
〇運搬車両等、運搬機材の変更
〇駐車場等の変更
これらの変更届は原則10日以内(!)に出さなければなりません!
(法人で登記手続きなどが必要な変更で、謄本を添付するような場合は30日以内)
なかなかハードなルールですよね。。
ただでさえ車を入れ替えたり住所を変更したりして忙しい時に、10日以内です。
複数の許可を持っている場合は、各自治体に届け出なければならず、マニュアルを読んだり、様式(届出の記入用紙)をネットで探したり問い合わせたり・・・それだけで時間が飛んで行きます。
そんな時は当事務所にご相談ください。
何が何部必要で、どこに出すべきなのか、即、対応いたします。
ますますコンプライアンスが重視される時代。「いちいち届出なんて出さなくても・・・」では済まされないこともあります。
しかしながら、人に頼むとなると費用が掛かります。
そこで大野事務所では、気軽にご依頼いただけるよう、変更届の作成・提出を低料金で承っております。
車両の追加(3台まで)・・・8,000円/件 (税抜)
法人役員の変更・・・12,000円/件(税別)
住所、法人の本店所在地、社名、代表者の変更・・・15,000円/件(税別)
産廃だけでなく、建設業、古物商、解体工事業、運送業などにも同じく変更届の提出義務があります。
複数の許可をお持ちの場合、本業の業務をこなしながら変更届を作成して提出するのはなかなか骨の折れる作業だと思います。
大野事務所なら、産廃だけでなく、お客様が現在お持ちの許認可に応じた変更届も同時にご依頼いただけます。
弊所の「変更届格安サービス」を是非ご活用ください。
行政書士法人 大野事務所
〒338-0004
埼玉県さいたま市中央区本町西
1-4-14
TEL:048-854-1451
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