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埼玉県さいたま市 産業廃棄物収集運搬業 許可申請代行

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〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西1-4-14

優良産廃制度救済措置について

あきらめない!優良産廃業者への道

産廃の許可証に「優良」のマークが入って信用度アップが図れるうえ、許可の期限が7年に伸長される・・・。
産廃事業者なら誰もが憧れる「優良産廃処理業者認定制度」
ところが、平成23年4月1日の法改正以降、更新の時期が早かったがばっかりに優良の確認も認定も受けられなかった業者さんが沢山いらっしゃいました。
超簡単にご説明いたしますと、この制度は「優良の認定を受けるチャンスは更新申請するときだけ」という決まりがあるので、法改正のあと間もなく運悪く更新期限が到来してしまった人は、どんなに優良の基準を満たしていても5年先の更新のときまで認定が受けられないとされていたのです。
それがこのたび、環境省からこのような事業者への救済措置として、更新を前倒しして優良の申請をすれば認定するとの通知がありました。(平成25年8月27日)

平成23年4月1日以降に優良認定を受ける資格が十分あったのに、更新をしてしまった方・・・この救済措置によって、
もう5年待たなくて良くなったのです。
大野事務所では法改正当初から環境省や各都県の産廃課へこの制度の不公平さを再三にわたり訴えて参りましたので、嬉しい限りです。
更新を前倒しするのは、お金の面では少々もったいないですが、5年待たずに優良認定を受けられるようになったのですから、この機会に是非トライしてもらいたいと思います。
大野事務所では、優良確認・認定の最難関である「情報公開」も完全サポート致します。これから優良産廃事業者の認定を受けたいという方、是非お問い合わせ下さい。




















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