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埼玉県さいたま市 産業廃棄物収集運搬業 許可申請代行

電話でのご相談・お問い合わせはTEL.048-854-1451

〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西1-4-14

大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良で産廃の許可を安くとりたい!

<激安!>大阪、兵庫、京都、和歌山、奈良、滋賀の産廃許可!

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大阪、兵庫、京都、滋賀、和歌山、奈良いずれかの府県で産業廃棄物収集運搬業の新規許可をご依頼頂いたお客様は、二件目以降の料金を6万円で承ります。
組み合わせは自由。もちろん、関西エリア以外のお客様のご依頼もOKです!
例えば、大阪と兵庫の許可をご希望の場合、
88,000円+60,000円=
148,000円(税・証紙代別)!
(※報酬とは別に自治体に支払う「証紙代」が1つの自治体につき81,000円必要となります)
全国の行政書士の報酬の平均(産廃新規許可)は1件10万円。産廃を専門とする行政書士でない場合はそれ以上になることもあり得ます。
当事務所は「ロウプライス・ハイパフォーマンス」
当事務所は関西エリアも頻繁に申請しておりますので、安心してお任せください。

<上記料金とは別にお金がかかってしまう場合>

■廃棄物の品目を8品目以上にしたい場合(+5千円)
■登録する車の台数を7台以上にしたい場合(8台目から+1台500円)
■決算状況が悪く、税理士や中小企業診断士の診断書が必要になる場合、別途費用がかかりますが、当事務所では提携の中小企業診断士さんがやさしい価格で診断してくれますので、安心してご依頼ください。
不測の事態を除き、それ以外で別途費用がかかることはありません。郵送代も料金に含まれています。

なお、セットにせず、単品でご依頼いただくことも可能です。
大阪要らないけど京都だけ、兵庫だけ欲しい!という方でも、88,000円で承ります。
また、「愛媛や徳島とも組み合わせたい」「岡山も欲しい」といった、複雑な組み合わせも柔軟に対応いたします。お見積もりは無料ですのでお気軽にご相談ください!

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なんで埼玉の事務所なのに関西の許可を取ってくれるの?

もともと当事務所は産廃許可・全国対応ですので、関西だけでなく北海道から九州まで走り回っています。(トップページの写真参照
全国の事業者さまからこれまでたくさんご依頼をいただき、関西圏でも数多く申請してまいりました。
関東に本社のある会社が大阪の許可を取る、逆に大阪に本社のある会社が神奈川や東京の許可を取る―・・・。
産廃集運業の許可は「積むところ」と「降ろすところ」の許可が必要ですので、ビジネスの形態や支店の有無、運搬ルートなどから、やはり2大都市の「大阪」と「東京」の許可をお取りになるお客様は増えています。
また、度重なる廃棄物関連の不祥事やマスコミ報道、各企業のコンプライアンス(法令遵守)意識の高まりから、
「自由なまち・大阪」でも産廃許可を持っていないと仕事が出来ない、信用されない、という時代が既に到来しています。
「みんな持ってないっぽいから大丈夫」「役所になんか言われてから取る」では済まされない時代になってきています。
そういったニーズを受けて、当事務所では関西地方の申請をかねてより数多く行ってきました。


”関西の申請なら地元の行政書士がいい”と思っていませんか?

「関西の産廃許可なんだから、地元の行政書士のほうが慣れてるだろう・・・」
というのは、確かにそういう場合もなくはないのですが、一概にそうとは言えないのが現実です。
地元の行政書士でも産廃の許可申請は数年に1度しかしない、という人もいますし、ホームページに「産廃専門」と謳っている事務所でも、報酬額が高額であったり、思ったほど素早く動いてくれなかったり・・・ということも多々あります。
実際に、そのような理由で地元の行政書士さんではなく当事務所にご依頼くださる遠方のお客様が一定数おられます。
産廃申請に慣れていない人に頼むと、あとから「あれありますか」「これありますか」と二度手間を強いられたり、最悪の場合には仕事に必要な品目が入っていない許可証が出たりするなど、あとで後悔するケースが少なくありません。
結局、行政書士の良し悪しは「どこの事務所か」(物理的な距離)ではなく、能力や経験(スキル)、そして何より、どれだけクライアントの身になって考えられるか・・・で決まると思います。
地元だからといって愛想が良くて親切かといえば、そうとは限りません。ましてや産廃の許可申請に精通しているかどうか、出張費なしで奈良や和歌山まで申請に行ってくれるのか・・・まったく心もとないですよね。
その点、大野事務所は低価格&ハイパフォーマンスの事務所。しかも産廃専門です。「あとで依頼者様が後悔しない許可証をお取りする」「スピーディに動く」をモットーに、確実な許可申請をお約束します。
許可取得率は100%。万が一許可が下りなかった場合は、証紙代も含めて全額返金いたします。(欠格事項に該当した場合を除く)

手厚いアフターフォローで長くお付き合い
また、 ご依頼いただいた事業者さまとは「許可を取ったら終わり」ではなく、その後の「管理」(アフターフォロー)もいたします。
自分だけで管理していると、忙しい毎日に追われ、うっかり許可の期限を切らしてしまったり、講習会に行き忘れたり・・・。
当事務所にご依頼頂いたお客様には、5年に一度の産廃の更新のお知らせ、それに伴う講習会のご案内・お申し込み、許可の有効期限や登録車両等各種情報の管理を無料で行っております。
また、許可内容に何か変更があれば変更届けの作成・届出(有料)も事業者様に代わっていたします。
変更届は一件につき8000円〜
他の事務所に比べてかなりリーズナブルな価格に設定しています。
頻繁に役員の変更や車両の入れ替えがある事業者様の場合、あまり高額な値段だと負担が増してしまいます。最悪、結局届出をせずに「無届のまま営業」ということにもなりかねません。
当事務所はお客様目線の親しみやすい料金でお仕事をサポートいたします。

当事務所はこのような手厚いアフターフォローで<お客様ご自身よりお客様の現状を把握している>よう努めています。
また、産廃や建設関係で法律の改正などがあった場合はそのお知らせや、対策が必要なお客様にはアドバイスやご提案をいたします。
産廃の許可申請をきっかけに、許認可関係のコンサルタントを得る、とお考え下さい。
距離を感じさせないフィット感で、事業者様のビジネスを縁の下でお支えします。


どうやって進めるの?
遠方の事業者様とのやり取りは基本的に電話・FAX・メールになります。
ご要望をお聞きして、必要な書類をお送りいただく形になります。

@ 講習会を受講しているか。
まず、産廃処理振興センターが主催する講習会を受講されていない場合は受講して頂かないと申請が出来ないので、ご注意ください。
当事務所ではご依頼下さったお客様には講習会のご案内も無料でいたしております。お客様のご希望に沿う会場と日程をお調べして、申し込みまでいたします。

               ↓
A ご依頼

既に受講されてお手元に有効期限内の「修了証」(新規は5年、更新は2年です)がある場合は、お電話もしくはメールにて簡単にお話をうかがいます。
希望する府県、お仕事の内容、登録する車の台数、法人なら役員様・株主様の人数、決算状況(赤字がひどくないかなど)等をザックリとお聞きします。
            ↓
B 必要書類送付
正式にご依頼頂きましたら、ご用意いただく必要書類の一覧をお送りいたします。
どなたでも何がどれだけ必要か分かるよう工夫しておりますが、集めていただく書類は住民票、納税証明書、会社の謄本、車検証、決算書など多岐に渡りますので、「?」となって当たり前。
もし分からないことがありましたらすぐお電話ください。担当者がマンツーマンで丁寧にご案内いたします。
すべて揃いましたら幣所へ郵送でお送りください。
            ↓
C 申請〜許可証送付
届いた書類をこちらでチェックして問題がなければ申請書を作成して申請いたします。
許可証が出るのは申請から概ね2ヶ月です。許可証が発行されましたら、当事務所が責任を持って受領し、お客様へお送りいたします。


  














行政書士法人 大野事務所
〒338-0004
埼玉県さいたま市中央区本町西
1-4-14
TEL:048-854-1451
FAX:048-610-8715


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■ 全国産業廃棄物連合会
■ 日本行政書士会連合会
■ 産業廃棄物処理振興センター
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