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行政書士法人 大野事務所はご依頼下さったお客様のもとへ無料でご説明に伺います。
上記の地域であれば交通費・相談料などは頂きません。(すべて報酬に含まれています)
面談では必要な書類の説明、産業廃棄物の種類、許可が出るまでの流れなど、経験豊富なスタッフが丁寧にご説明いたします。
また、大野事務所は産廃だけでなく建設業許可や解体工事の登録、有害使用済機器、再生資源物・ヤード許可、農地転用、古物商、運送業、会社設立なども承っておりますのでお気軽にご相談ください!
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※産廃の申請には役所に収める申請手数料(証紙代)81,000円が別途必要となります!この「証紙代」はご自身で申請されても誰に頼んでも必ずかかるお金です。
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申請可能地域(申請実績):北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県、山形県、新潟県、富山県、石川県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、福井県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県。
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